lapaz株式会社のBerilが特定電子メール法違反にあたる行為を行いましたのでメモ。
国内の企業ならちゃんとルール守って運用しましょうよ。

画像は2025年1月21日に再送しない様オプトアウトの意思表示をしたスクショです。
オプトアウトの意思表示後に再度、送信した場合は違法な行為です。
特定電子メール法第三条 引用:



それで、翌日別のスカウト担当から全く同じ内容のDMが届きました。


全然社内共有してないじゃん(笑)
上原亜衣推されても知らんし、こちらの名前も間違っているし。
そもそも配信活動全くしてないし。
こちらのプロフや活動内容を全く確認もせず、手当たり次第DMバラまくのほんとに失礼なので辞めて頂きたい。


これに限らずですが、こういった配信系アプリなどの勧誘・スカウト等のDMが非常に多くて
うんざりしていたタイミングで違法な行為をしてきたので今回はこちらに書かせて頂きました。


一応このように受信拒否したのにも関わらず、再度DMが送られた場合、
相手には「特定電子メール法違反」であることを伝えたあと、社名やメッセージ内容を控えて下記へ申告しましょう。
(というかそもそも、案内を希望していない者に送ってはいけないという法律です)

まともな企業ならそもそもこんな事しないと思いますが、違法行為をしてることを
しっかりと伝えてあげることも大切です。



■申告フォーム等
迷惑メール相談センター
(総務省の委託を受け財団法人日本データ通信協会が運用)
https://www.dekyo.or.jp/soudan/contents/ihan/index.html